*エンターテニススクールは、ウエスタンTCにより運営されています。
当スクールでは、皆さんが楽しくそして安全にテニスのレッスンを受講して頂くために2017年5月1日よりこどもたちを対象とした保険に加入いたします。加入期間は1年更新となります。
*対象者 希望者の中学生までのこども
加入料金はお一人1年間で1,000円となります。お子様が通われている方は、加入月の4月に加入料金をご持参ください。
保険の内容については以下をご覧ください。
対象となる事故
被保険者が日本国内において団体での活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院が補償されます。
※AW区分にご加入の場合は、上記に加えて、「団体での活動中およびその往復中」以外の事故も対象となります。ただし、熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒を除きます。
支払われる保険金
傷害保険の保険金額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
- 支払われる保険金種別は次の通りです。
保険金種別
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対象となる治療期間・限度日数
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死亡保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内の死亡
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後遺障害保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害
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入院保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内の入院
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手術保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内の所定の手術
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通院保険金
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事故の日からその日を含めて180日以内の通院
ただし支払日数は30日が限度
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- 入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師の施術については、脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合は、「医師」の治療とみなされます。
- 死亡された場合、死亡保険金額の全額が支払われます。ただし、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金額から既に支払われた金額を控除した残額が支払われます。
- 後遺障害保険金は以下の金額が支払われます。
- 約款で定める第1級に該当する後遺障害は後遺障害保険金最高額
- 約款で定める第2級~第14級に該当する後遺障害は、死亡保険金額の4%~89%
なお、保険期間を通じ約款記載の保険金額が支払限度となります。
- 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合に、保険金が支払われます。
お支払額
- 入院中の手術:入院保険金日額の10倍
- 入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍
ただし、1事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回に限られます。1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみが支払われます。
※傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※支払対象となる「先進医療」は、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)なお、治療を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません。(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)
- 通院しない場合においても、約款所定の部位に傷害を被った場合で、その部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した場合、その日数に対し、通院保険金が支払われます。
- 入院、通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
- 同一治療日における入院保険金と通院保険金は、重複して支払われません。
- 入院・通院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても、入院・通院保険金は重複して支払われません。
- これらの保険金は、健康保険や他の保険からの給付、損害賠償金などと関係なく支払われます。
対象となる事故
被保険者が日本国内で行う団体での活動中および往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。
※AW区分にご加入の場合には、上記に加えて、「団体での活動中およびその往復中」以外に発生した賠償事故も対象となります。
対象となる事故の例
- 野球で打ったボールが道路走行中の他人の車に損害を与え、プレイヤーが損害賠償責任を負う場合
- 子ども会の行事で海水浴をしている間に、子どもがおぼれて亡くなり、指導者が管理上の賠償責任を負った場合
- 団体活動への往復中、自転車で過って通行人とぶつかりケガをさせた場合
- 団体活動中に、一時的に借用した体育施設の窓ガラスを過って割ってしまった場合
支払われる保険金
賠償責任保険の支払限度額は加入区分によって異なりますので、加入区分ページをご覧ください。
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被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金が支払われます。
- 被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動の同意が必要です。 (注1)
- 東京海上日動の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用 (注2)
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他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、東京海上日動の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用 (注3)
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他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または東京海上日動の書面による同意を得て支出したその他の費用 (注3)
- 東京海上日動の求めに応じて協力するために支出した費用(注3)
(注1)損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
(注2)争訟費用については原則としてその全額が保険金のお支払対象となりますが、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金が支払われます。
(注3)原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。
- 損害賠償金は、被害者、他の者(たとえば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故は、加害者の一方的な過失によるものだけでなく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談等については、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。
なお、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。
そのため、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、東京海上日動からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。
- この保険契約と重複する保険契約や共済契約が他にある場合には、次のとおり保険金が支払われます。
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【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
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他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。
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【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
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既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。
保険金が支払われない主な場合
- 法律上の賠償責任が発生しない損害
(例1)野球で打ったボールが相手に当たり、ケガをさせた場合や、かけているメガネを破損させた場合
※スポーツそのものが多少の危険を伴っているだけに、たとえこれらのルールを守ってプレーをしていても、不可避的に起こってしまう事故もあります。このような事故の場合は、一般に法律上の賠償責任はないものと考えられます。なお、スポーツ以外の活動についても同様です。
(例2)体育施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備が原因で、構成員などがケガをした場合
※この場合、施設の管理・運営者に賠償責任が発生し、団体員個人に賠償責任は発生しないものと考えられます。
- 次のような事由に起因する賠償責任
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自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船およびモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理
(例)集合場所へ行く途中、自動車で事故を起こして賠償責任を負った場合は支払われません。ただし、自分のケガは、傷害保険の対象となります。
- 狩猟
- 地震、噴火、津波などの天災、戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議など
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被保険者と同居する親族に対する賠償責任
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被保険者の所有、使用もしくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、練習・合宿などで一時的に使用または管理する宿泊設備・体育施設を壊した場合は支払われます。)
(例)テニスラケット、バレーボールのネットなどを借りて過って壊した場合には支払われませんが、一時的に使用している体育館の窓ガラスを過って割ってしまった場合は支払われます。
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被保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
(例)ハイキングに行くために作ったおにぎりが原因で、第三者が食中毒となった場合には支払われません。
- 学校、保育所の管理下の活動に起因する損害
- ご加入の加入区分で補償ができない活動に起因する損害
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被保険者が、団体活動を行い、または指導することを職務とする場合、その職務遂行に起因する損害(ただし、被保険者が他人に使用されて団体活動を行い、または指導している場合を除く。)
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被保険者が公務員(ただし、スポーツ推進委員など、非常勤で団体活動を指導する者を除く。)として職務上遂行した業務に起因する損害
- 日本国外で行う活動に起因する事故(AW区分については一部対象となります。)
- 補償期間外に発生した事故
など